■酒類販売事業者支援金の受付が始まりました

「事業継続支援金」との併給は可 「協力金」との併給は不可 

●対象者

 ①国の月次支援金の給付を受けていること(まず、国の月次支援金の申請手続きをしてください)

 ②滋賀県内に本社・住所等がある中小法人等及び個人事業者であること

 ③酒類製造または酒類販売業の免許を有していること

 ④緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止を伴う休業要請または営業時間短縮要請に応じた飲食店と直接または間接の取引を反復継続して行っていること

●支給対象月:8月及び9月(月単位)

●支給額:支給対象月ごとに、月間売上額が2019年または2020年同月比で50%以上減少している場合、「月間売上減少額から国の月次支援金の給付額を控除した金額」が月単位で支給されます。ただし、下記金額が上限です。

区分中小法人等個人事業者等
50%以上(70%未満)減少20万円/月10万円/月
70%以上(90%未満)減少 40万円/月20万円/月
90%以上減少 60万円/月30万円/月

●申請期間(郵送の場合、消印有効)

 令和3年8月分:10月1日(金)~11月30日(火)

 令和3年9月分:10月15日(金)~12月31日(金)

●申請方法:原則オンライン申請です。(郵送可)

 オンライン申請ページから申請してください。

 https://www.pref.shiga.lg.jp/zigyousya/shien/syoukouroudou/320444.html

●問い合わせ先:滋賀県酒類販売事業者支援金コールセンター(0570-005-530)