■コロナ拡大の影響を受ける県内事業者の皆様へ

<営業時間短縮等の要請にご協力いただいた事業者様>
 ①滋賀県営業時間短縮等の要請に係る協力金
  緊急事態措置:令和3年8月27日(金)~9月12日(日)
  申請受付期間:令和3年9月13日(月)~10月12日(火)(消印有効)
  問い合わせ先:滋賀県時短協力金コールセンター 0570-666-323
<売上が減少した事業者様>
 ②月次支援金(国)
  給付対象者:緊急事態措置またはまん延防止等重点措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等の影響で、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等
  申請受付期間:令和3年9月1日(水)~10月31日(日)(8月分)
  給付額   :(前年または前々年の基準月の売上)-(2021年の対象月の売上)
         *上限額:中小法人等20万円/月 個人事業主等10万円/月
  問い合わせ先:月次支援金事務局相談窓口(経済産業省) 0120-211-240
<営業時間短縮等により売上減少の酒類販売事業者様>
 ③酒類販売事業者に対する支援金
  給付対象者:県内での緊急事態措置・まん延防止等重点措置による酒類の提供停止や、営業時間短縮要請に応じた飲食店との取引がある酒類販売事業者
  給付対象月 :8月および9月 *月ごとに支給
  申請受付期間:8月分 10月1日(金)~11月30日(火)
         9月分 10月15日(金)~12月31日(金)
  問い合わせ先: 滋賀県時短協力金コールセンター 0570-666-323
 <売上が減少した事業者様>
 ④滋賀県事業継続支援金(第2期)
  給付対象者 :新型コロナウィルス感染症拡大の影響で売り上げが減少した県内中小企業者等
  給付額   :中小企業等20万円  個人事業主10万円
  申請受付期間:令和3年9月29日(水)~10月29日(金)
<融資を必要とされる事業者様>
 ⑤短期事業資金(コロナ枠)
  ◆国や県が交付するコロナ関連の補助金等が交付されるまでの短期間に資金が必要となる場合に利用可能
  ◆当初、借入に係る保証料の負担が不要(県が全額負担)
  問い合わせ先:各県制度融資取扱金融機関
 ⑥セーフティネット資金(コロナ新規枠・コロナ借換枠)
  ◆借入希望額が4,000万円以内で、伴走支援型特別保証を受けることができる場合に利用可能
  ◆セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証の適用を受けた中小企業者等が一定の要件を満たす場合、国から保証料補助を受けることで実質的に保証料率を0.2%にできます。

詳細は滋賀県のHPをご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/321019.html