■滋賀県の最低賃金のお知らせ
令和5年10月1日より滋賀県の最低賃金は「967円」になりました。
詳しくは、滋賀労働局のホームページを開いていただき、「各種法令・制度・手続き」→「最低賃金・家内労働関係」→「滋賀県の最低賃金」の順番でアクセスしていただくか、以下の「滋賀県の最低賃金|滋賀労働局(mhlw.go.jp)」よりご確認ください。
会員に必要とされ、地域の方に愛され親しまれる商工会を創造します。
令和5年10月1日より滋賀県の最低賃金は「967円」になりました。
詳しくは、滋賀労働局のホームページを開いていただき、「各種法令・制度・手続き」→「最低賃金・家内労働関係」→「滋賀県の最低賃金」の順番でアクセスしていただくか、以下の「滋賀県の最低賃金|滋賀労働局(mhlw.go.jp)」よりご確認ください。