■電子帳簿保存が義務化されます(令和4年1月1日スタート)
注:2年間猶予されることが決定しました。
●電子帳簿保存法4つの改正ポイント
①承認制度の廃止
②タイムスタンプ要件の緩和
③検索要件の緩和
④電子取引の電子データ保存義務化
電子取引のデータを紙で保存することが認められなくなります!
・取引先から紙で受け取る書類(スキャナで電子化して保存) ・取引先から電子メールで送られてきた請求書等データ(PDFファイル等)受領 ・インターネットHPからダウンロードした書類 ・ペーパーレス化されたFAX |
●「電子帳簿保存なんて関係ない」と思っている企業でも、取引先からメールなどで請求書のPDFファイルが送られてきた時や、Amazon・楽天等のネットショップで購入した場合の請求書等は必ず電子データで保存しなければいけません。印刷して紙で保存しても原本とは認められません。
注:「受け取ったPDFをフォルダに保存」しただけでは要件を満たせません。
①日付、金額、取引先の3つの項目で検索できること ②日付、金額は範囲を指定して検索できること ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること 上記3つに対応していることが必要です。 |
●適切に保管していないと、青色申告の取消やデータ改ざんなどがあったら追徴課税を受けるリスクもあります。
●今後の対応
①電子データでもらっていた書類を、今後は取引先から紙でもらう ②取引先からメールでもらうPDFにタイムスタンプを押して送信してもらう ③メールでもらったPDFに、自社内でタイムスタンプを押す ④PDFなどのファイルを格納するシステムについて、PDFの修正・削除ができない仕組みにする ⑤PDFなどのファイルの取扱規程を作って、これに準拠して業務を進める |
●対象となる帳簿・書類
国税関係帳簿 | 仕訳帳・総勘定元帳 その他帳簿 |
➡ | 電子データ保存 |
決算関係書類 | 貸借対照表、損益計算書、棚卸表 計算、整理または決算に関して 作成されたその他書類 |
➡ | 電子データ保存 |
自己が作成 する書類 |
見積書、契約書 請求書、領収書 等 |
➡ | 電子データ保存 |
相手方から受領 した紙書類 |
見積書、契約書 請求書、領収書 等 |
➡ | スキャナ保存 |
電子取引 | EDI取引、ネット取引 電子メール取引、 クラウド取引、FAX 等 |
➡ | 電子データ保存 |
国税庁リーフレット
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf