■電子帳簿保存が義務化されます(令和4年1月1日スタート)

注:2年間猶予されることが決定しました。

●電子帳簿保存法4つの改正ポイント

 ①承認制度の廃止

 ②タイムスタンプ要件の緩和

 ③検索要件の緩和

 ④電子取引の電子データ保存義務化

  電子取引のデータを紙で保存することが認められなくなります!

 ・取引先から紙で受け取る書類(スキャナで電子化して保存)
 ・取引先から電子メールで送られてきた請求書等データ(PDFファイル等)受領
 ・インターネットHPからダウンロードした書類
 ・ペーパーレス化されたFAX

●「電子帳簿保存なんて関係ない」と思っている企業でも、取引先からメールなどで請求書のPDFファイルが送られてきた時や、Amazon・楽天等のネットショップで購入した場合の請求書等は必ず電子データで保存しなければいけません。印刷して紙で保存しても原本とは認められません。

 注:「受け取ったPDFをフォルダに保存」しただけでは要件を満たせません。

 ①日付、金額、取引先の3つの項目で検索できること
 ②日付、金額は範囲を指定して検索できること
 ③2つ以上の任意の記録項目を組み合わせて検索できること
 上記3つに対応していることが必要です。

●適切に保管していないと、青色申告の取消やデータ改ざんなどがあったら追徴課税を受けるリスクもあります。

●今後の対応

 ①電子データでもらっていた書類を、今後は取引先から紙でもらう
 ②取引先からメールでもらうPDFにタイムスタンプを押して送信してもらう
 ③メールでもらったPDFに、自社内でタイムスタンプを押す
 ④PDFなどのファイルを格納するシステムについて、PDFの修正・削除ができない仕組みにする
 ⑤PDFなどのファイルの取扱規程を作って、これに準拠して業務を進める

●対象となる帳簿・書類

国税関係帳簿 仕訳帳・総勘定元帳
その他帳簿
電子データ保存
決算関係書類 貸借対照表、損益計算書、棚卸表
計算、整理または決算に関して
作成されたその他書類
電子データ保存
自己が作成
する書類
見積書、契約書
請求書、領収書 等
電子データ保存
相手方から受領
した紙書類
見積書、契約書
請求書、領収書 等
スキャナ保存
電子取引 EDI取引、ネット取引
電子メール取引、
クラウド取引、FAX 等
電子データ保存

国税庁リーフレット

  https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf