■令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります!

パワハラ防止法に違反した場合、罰則は設けられていませんが、場合によっては「勧告」「指導」の対象になることがあります。また、パワハラを放置していた場合は、民法上の不法行為責任に問われる可能性もあります。

●職場における「パワーハラスメント」の定義

 職場で行われる、①~③までの要素をすべて満たす行為をいいます。

 ①優越的な関係を背景とした言動

 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

 ③労働者の就業環境が害されるもの 

●職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)

事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
⑦事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
⑧再発防止に向けた措置を講ずること

(事実確認ができなかった場合を含む)

その他併せて講ずべき措置 ⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

*労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇、その他不利益な取り扱いをすることは、労働施策総合推進法において禁止されています。

●パワハラ対策の第一歩は、就業規則と周知・啓発です。

「ハラスメントの防止」を規則に盛り込み、従業員に説明会や文書配布を行って、周知を徹底しましょう。

 

厚生労働省ホームページから事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料のダウンロードができます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

リーフレット

ハラスメント悩み相談室(相談無料)