■令和4年4月1日から、パワーハラスメント防止措置が事業主の義務になります!
パワハラ防止法に違反した場合、罰則は設けられていませんが、場合によっては「勧告」「指導」の対象になることがあります。また、パワハラを放置していた場合は、民法上の不法行為責任に問われる可能性もあります。
●職場における「パワーハラスメント」の定義
職場で行われる、①~③までの要素をすべて満たす行為をいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
●職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置(義務)
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発 | ①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること ②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること |
相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 | ③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること ④相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること |
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応 |
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認すること (事実確認ができなかった場合を含む) |
その他併せて講ずべき措置 | ⑨相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨を労働者に周知すること ⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益な取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること *労働者が職場におけるパワーハラスメントについての相談を行ったことや、雇用管理上の措置に協力して事実を述べたことを理由とする解雇、その他不利益な取り扱いをすることは、労働施策総合推進法において禁止されています。 |
●パワハラ対策の第一歩は、就業規則と周知・啓発です。
「ハラスメントの防止」を規則に盛り込み、従業員に説明会や文書配布を行って、周知を徹底しましょう。
厚生労働省ホームページから事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料のダウンロードができます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
ハラスメント悩み相談室(相談無料)