■一時支援金の申請受付が開始されました
飲食店の時短営業等により、影響を受けた事業者に一時金が支給されます。
対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者
要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、
①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること
または
②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと
により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比▲50%以上減少していること
支給額:法人 最大60万円
個人事業者 最大30万円
申請受付期間:令和3年3月8日(月)~5月31日(月)
事前確認の受付は3月1日(月)から開始されています。
詳細は各サイトをご覧ください。
●一時金特設サイト(経済産業省HP)
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
●一支援金事務局Webサイト
問い合わせ先:一時支援金事務局相談窓口
TEL:0120-211-240
IP電話等からは 03-6629-0479(通話料がかかります)