■一時支援金の申請受付が開始されました

飲食店の時短営業等により、影響を受けた事業者に一時金が支給されます。

対象:緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や、不要不急の外出・移動の自粛により影響を受け、売上が減少した中堅・中小事業者

要件:緊急事態宣言の再発令に伴い、

 ①緊急事態宣言発令地域の飲食店と直接・間接の取引があること

  または

 ②緊急事態宣言発令地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けたこと

  により、本年1~3月のいずれかの月の売上高が、対前年比▲50%以上減少していること

支給額:法人      最大60万円

    個人事業者   最大30万円

申請受付期間:令和3年3月8日(月)~5月31日(月)

       事前確認の受付は3月1日(月)から開始されています。

詳細は各サイトをご覧ください。

●一時金特設サイト(経済産業省HP)

https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html

●一支援金事務局Webサイト

https://ichijishienkin.go.jp/

問い合わせ先:一時支援金事務局相談窓口

TEL:0120-211-240

IP電話等からは 03-6629-0479(通話料がかかります)

●一時支援金リーフレット その1 その2