■育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
令和4年4月1日から3段階で施行
◆(令和4年4月1日から義務化)
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(就業規則変更)
(育児休業の場合)
改正前:①引続き雇用された期間が1年以上 ②1歳6カ月までの間に契約が満了することが明らかでないこと
改正後:①の要件を撤廃し、②の要件のみに
◆(令和4年10月1日から義務化)
3 出生直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるようになります(産後パパ育休創設)
●対象期間・取得可能日数:子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
●申出期間:原則休業の2週間前まで
●分割取得:分割して2回取得可能
●休業中の就業:労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業中に就業することが可能
4 育児休業を分割して取得できるようになります
(新制度の出生直後の「分割取得」とは別に)分割して2回まで取得可能・1歳以降に延長する場合について、育休開始日を柔軟化
◆(令和5年4月1日から義務化)
5 従業員数1,000人超の企業は育児休業取得状況の公表が義務化
詳細は、厚生労働省のHPをご覧ください(リーフレットもあります)
職業生活と家庭生活が両立できる「職場環境づくり」を支援します。(4年度は助成内容が変更になる予定です)
出生時両立支援コース
(子育てパパ支援助成金) |
育児休業や育児目的休暇を男性労働者が取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得した中小事業主等に支給 |
育児休業等支援コース | 育児休業の円滑な取得・職場復帰のための取組を行った中小事業主に支給 |