■新型コロナウィルス感染症で影響を受けている事業者の皆様へ

●新型コロナウィルス感染症の影響に対する支援の一覧

各種支援策ならびに問合せ先

ワンストップ相談窓口 077-525-5670(09:00から17:00)

(3月31日(木)までは土日も開設します。)

①電話相談:行政書士が電相談を行い、相談内容を踏まえて訪問支援について調整します。

②訪問支援:行政書士が訪問し、書類作成や必要書類について情報提供・助言を行います。

(*書類の作成や申請等の代行を行うものではありません)

●新型コロナウィルス感染症の急拡大が確認された場合の対応について

濃厚接触者の自宅待機間については、最終暴露日(陽性者との接触等)から7日間とされていますが、滋賀県では、オミクロン株患者の感染急拡大が生じていることから、濃厚接触者であって、社会機能を維持するために必要な事業に従事する者に該当する場合に限り、下記Webページの通り、取り扱いを公表されましたのでお知らせします。

なお、事業者から保健所への問い合わせは、保健所業務の逼迫につながることから、質疑等については、メールにより滋賀県商工観光労働部商工政策課宛(077-528-3710)にお願いします。

★詳細につきましては、滋賀県Webページをご覧ください。

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kenkouiryouhukushi/iryo/323122.html